2.1 LGPDデータ管理者向け本付加条項では、以下の用語を下記のとおりに使用します。
「ブラジルのデータ管理者の個人データ」とは、本契約当事者によるデータ管理者サービスの(場合に応じて)提供または利用に関連して、当該当事者が処理する個人データを意味します。
「データ管理者データ主体」とは、ブラジルのデータ管理者の個人データに関係するデータ主体を意味します。
「Google 事業体」とは、Google LLC、Google Brasil Internet Ltda、その他すべてのGoogle LLCの関連会社を意味します。
2.2 LGPDデータ管理者向け本付加条項に含まれる次の用語は、LGPDで定義されている意味で使用されます。「データ管理者」、「データ主体」、「個人データ」、「処理」、「処理代行者」および「データ処理者」
2.3 LGPDデータ管理者向け本付加条項で定義されていない定義語(英語原文で大文字化されている用語)は、データ管理者規約で定義される意味で使用されます。
2.4 LGPDデータ管理者向け本付加条項と本契約のその余の部分(データ管理者規約を含みます。)に齟齬または矛盾がある場合は、LGPDデータ管理者向け本付加条項の規定が優先されます。
2.5 LGPDデータ管理者向け本付加条項が他の言語に翻訳され、英語版(原文)と翻訳版の間に齟齬がある場合は、英語版が優先されます。