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Google 広告データ処理規約に​関する​LGPDデータ処理者向け付加条項

Google とお客様は、​本契約を​補完する、​Google 広告データ処理規約​(以下​「データ処理規約」)を​締結しました。​Google 広告データ処理に​関する​LGPDデータ処理者向け本付加条項​(以下​「LGPDデータ処理者向け本付加条項」)は、​Google とお客様に​より​締結され、​本契約を​補完する​ものです。​LGPDデータ処理者向け本付加条項は、​2020年8月16日、​お客様が​クリックして​承諾を​表明した​日、​または​Google とお客様が​LGPDデータ処理者向け本付加条項に​別途同意した​日の、​いずれか​遅い​日に​有効と​なります。

1. はじめに

LGPDデータ処理者向け本付加条項は、​ブラジル一般​データ保護法​(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais、​「LGPD」)に​関連して​一定の​データが​処理される​ことに​関する​当事者間の​合意を​表すものです。​LGPDデータ処理者向け本付加条項の​規定は、​LGPDの​適用が​ある​限度に​おいて​のみ​効力を​有します。

2. 定義と​解釈

2.1 LGPDデータ処理者向け本付加条項では、​以下の​用語を​下記の​とおりに​使用します。

ブラジルの​お客様の​個人データ」とは、​Google に​よる​データ処理者サービスの​提供に​おいて、​お客様に​代わって​Google が​処理する​個人データを​意味します。

Google 事業体」とは、​Google LLC、​Google Brasil Internet Ltda、​その​他すべての​Google LLCの​関連会社を​意味します。

2.2 LGPDデータ処理者向け本付加条項に​含まれる​次の​用語は、​LGPDで​定義されている​意味で​使用されます。​「データ管理者」、​「データ主体」、​「個人データ」、​「処理」​および​「データ処理者」。

2.3 LGPDデータ処理者向け本付加条項で​定義されていない​定義語​(英語原文で​大文字化されている​用語)は、​データ処理規約で​定義される​意味で​使用されます。

2.4 LGPDデータ処理者向け本付加条項と​本契約の​その余の​部分​(データ処理規約を​含みます。​)に​齟齬または​矛盾が​ある​場合は、​LGPDデータ処理者向け本付加条項の​規定が​優先されます。

2.5 LGPDデータ処理者向け本付加条項が​他の​言語に​翻訳され、​英語版​(原文)と​翻訳版の​間に​齟齬が​ある​場合は、​英語版が​優先されます。

3. データの​処理

3.1 役割および​規制の​遵守、​権限の​付与。

3.1.1 データ処理者および​データ管理者の​責任。​当事者らは、​以下を​認め、​これに​同意します。

(a) Google は、​LGPDに​おける、​ブラジルの​お客様の​個人データの​データ処理者である​こと。

(b) お客様は、​LGPDに​おける、​ブラジルの​お客様の​個人データの​(場合に​応じて)​データ管理者または​データ処理者である​こと。

(c) 各当事者は、​ブラジルの​お客様の​個人データの​処理に​関して、​LGPDに​基づき​自らに​適用される​義務を​遵守する​こと。

3.1.2 第三者データ管理者に​よる​承認。 お客様が​データ処理者の​場合、​お客様は、​関連する​データ管理者が、​ブラジルの​お客様の​個人データに​関する​お客様の​指示および​行為​(Google を​別の​データ処理者と​して​指定する​ことを​含みます。​)を​承認した​ことを​Google に​対して​保証します。

3.2 お客様に​よる​指示。 お客様は、​LGPDデータ処理者向け本付加条項を​締結する​ことに​より、​Google に​対し、​適用法に​従った​形に​限って、​以下の​とおりに​ブラジルの​お客様の​個人データを​処理するよう​指示します。

(a) データ処理者サービスおよび​関連する​技術サポートを​提供する​ことを​目的とし、

(b) お客様に​よる​データ処理者サービスおよび​一切の​関連技術サポートの​使用を​通じて​詳細に​指定​(データ処理者サービスの​設定および​その​他の​機能に​よる​ものを​含みます。​)される​ところに​従い、

(c) 本契約​(LGPDデータ処理者向け本付加条項を​含みます。​)の​形で​文書化された​とおりと​し、

(d) LGPDデータ処理者向け本付加条項の​ための​指示を​構成する​ものと​して、​お客様が​行い、​Google が​確認した​その​他の​書面に​よる​指示で​文書化された​ものが​あれば​そのとおりと​する。

3.3 Google に​よる​指示等の​遵守。​Google は、​Google に​適用される​適用法に​より​Google に​よる​ブラジルの​お客様の​個人データの​別途の​処理が​義務付けられていない​限り、​第3.2条​(お客様に​よる​指示)に​定める​指示等に​従います。

3.4 追加製品。 お客様が​追加製品を​使用した​場合、​データ処理者サービスは、​追加製品と​データ処理者サービスとの​相互運用の​ために​必要と​される​ところに​従い、​当該追加製品が​ブラジルの​お客様の​個人データに​アクセスする​ことを​許可する​場合が​あります。​明確に​する​ために​付言すると、​LGPDデータ処理者向け本付加条項は、​お客様が​使用する​追加製品の​提供に​関連する​個人データ​(当該追加製品に​よって​送受信される​個人データを​含みます。​)の​処理には​適用されません。

4. データ削除

4.1 契約期間内の​データ削除。

4.1.1 データ削除機能を​伴う​データ処理者サービス。 契約期間内に​おいて、

(a) データ処理者サービスの​機能に、​お客様が​ブラジルの​お客様の​個人データを​削除する​オプションが​含まれている​場合、

(b) お客様が、​特定の​ブラジルの​お客様の​個人データを​削除する​ために​データ処理者サービスを​利用する​場合、​および

(c) 削除された​ブラジルの​お客様の​個人データを、​お客様が​(例えば、​「ごみ箱」から)​復旧させる​ことができない​場合、

Google は、​適用法に​より​保管が​義務付けられる​場合を​除き、​合理的に​実行可能な​限り速やかに、​かつ​最長180日以内に、​Google の​システムから​かかる​ブラジルの​お客様の​個人データを​削除します。

4.1.2 データ削除機能を​伴わない​データ処理者サービス。​契約期間内に​おいて、​データ処理者サービスの​機能に、​お客様が​ブラジルの​お客様の​個人データを​削除する​オプションが​含まれていない​場合、​Google は、

(a) 適用法に​より​保管が​義務付けられる​場合を​除き、​データ処理者サービスの​性質および​機能を​考慮して​可能である​限りに​おいて、​削除の​手助けを​求める​お客様からの​合理的な​要請、​ならびに

(b) policies.google.com/technologies/adsに​記載される​データ保持業務

に​従います。​Google は、​第4.1.2条(a)に​基づく​データ削除に​ついて​(Google の​合理的な​費用に​基づいて)​手数料を​請求する​ことができます。​Google は、​当該データ削除の​実施前に、​該当する​費用の​明細と​算定根拠を​お客様に​提示します。

4.2 期間満了時の​データ削除。 お客様は、​本契約期間終了時に​すべての​ブラジルの​お客様の​個人データ​(既存の​コピーを​含みます。​)を、​適用法に​従って​Google の​システムから​削除するようGoogle に​指示します。​Google は、​適用法に​より​保管が​義務付けられる​場合を​除き、​合理的に​実行可能な​限り速やかに、​かつ​最長180日以内に​この​指示に​従います。

5. 遵守状況の​確認

お客様は、​ブラジルの​お客様の​個人データの​処理に​関して、​(i)お客様に​よる​指示、​(ii) LGPDデータ処理者向け本付加条項に​基づく​Google の​義務、​および (iii) LGPDに​基づきGoogle に​適用される​義務を​Google が​遵守している​ことを​確認する​ために、​Google が​以下を​行ってお客様を​支援する​ことに​同意します。

(a) お客様に​よる​レビューの​ために​セキュリティ文書を​提供する​こと、

(b) データ処理規約に​含まれる​情報の​提供、​および

(c) データ処理者サービスの​性質および​ブラジルの​お客様の​個人データの​処理に​関する​その​他の​資料​(例えば、​ヘルプセンターの​資料)を、​Google の​標準的な​取り扱いに​従い、​提供または​その他の​方法で​利用​可能に​する​こと。

6. データ主体の​権利

データ主体の​要求への​対応。 Google は、​ブラジルの​お客様の​個人データに​関する​要求を​データ主体から​受けた​場合、​以下の​いずれかを​行います。

(a) 要求が​データ主体ツールを​介して​行われる​場合、​当該データ主体ツールの​標準機能に​従って、​データ主体の​要求に​直接対応する​こと。

(b) 要求が​データ主体ツールを​介して​行われない​場合、​要求を​お客様に​対し提出するよう​データ主体に​対し助言し、​お客様は、​当該要求に​対応する​責任を​負う​こととします。

7. LGPDデータ処理者向け本付加条項の​変更

Google は、​適用法、​適用される​規制、​裁判所に​よる​命令、​もしくは​政府規制機関または​政府機関が​発行した​ガイダンスに​基づき変更が​義務付けられる​場合は、​随時通知なく​LGPDデータ処理者向け本付加条項を​変更する​ことがあります。

2020年8月16日